①基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます。②基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議をする必要があります。

a1ota1ot のブックマーク 2013/01/05 01:24

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