特別な規定がない限り、社員が職務上作成した著作物の全ての権利は法人(会社)=権利者に帰属するので、著作権法には引っかかりません。尚、これは職務著作に関する話で、職務発明に関しては正反対になるので注意。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2018/01/24 23:40

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