"第3小法廷は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した" 既存契約は時効消滅しているがTVを設置しているので再契約義務があるではいかんのか

orangehalforangehalf のブックマーク 2018/07/18 09:50

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NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 共同通信

    決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日...

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