"日本在住者が米国に本社をもつ会社へ勤めていてストックオプションなどを受け取り、それを行使及び売却したときに、W-8BENの提出を怠った場合、売却益に対して30%源泉徴収されること があります"

shiumachishiumachi のブックマーク 2011/04/04 23:06

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