著作物性を否定して原告適格を争ったのか。でもオリジナルか二次的著作物かはともかく,マジンガーとは違う部分に著作物性はあるでしょ。「独立的著作物か、これを変形・脚色した2次的著作物に該当」。

nakex1nakex1 のブックマーク 2018/08/01 12:22

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「韓国のテコンV、日本のマジンガーZの模倣物ではない」 初の裁判所判決(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース

    韓国の裁判所が国産漫画キャラクター「ロボットテコンV(ブイ)」が日のロボットキャラクター「マジンガーZ(ゼット)」と区別される独立的な著作物だと判断した。 31日、ソウル中央地方法院(日の地方裁...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう