父の不作為を美談。1985年改正前の生後認知でも兄の日本国籍は維持。認知で日本国籍喪失は1950年以前の話。認知なしで相続権も無。父が兄の母と結婚してれば兄は認知不要の嫡出子&改正法附則5条で日本国籍取得なのに。

lenhailenhai のブックマーク 2018/12/17 23:06

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国籍と遺書、兄への手紙|安田菜津紀(フォトジャーナリスト)

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