"展示期間やその前後に標本を保管する行為は同法上の「保存」には当たらない"。おそらく,その解釈は妥当。 催し物をかける小屋の行為は「保存」にはあたらない。 でも,人体標本を移動させる興業主の行為は触法で

ironsandironsand のブックマーク 2011/05/30 18:10

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人体展:立件見送りへ 死体標本展示、法に触れず - 毎日jp(毎日新聞)

    京都市で10年12月~11年1月に開催され、死体解剖保存法に抵触すると告発された「人体の不思議展」(同展実行委員会主催)について、京都府警が立件を見送る方針を固めたことが30日、捜査関係者への取材...

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