“公正取引委員会は「下請法の対象とならない取引であっても、独占禁止法上の優越的地位の濫用(らんよう)に当たる行為に対しては、厳正かつ効果的に対処してまいります」とも表明”

hiroomihiroomi のブックマーク 2019/01/26 22:25

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