"法的には、会社が正当な理由なく就労を拒否してきたときは、給与満額を請求できることになります。民法536条の「債権者の責に帰すべき事由」に該当し、「反対給付」とは、労働の対価であるお給料のことだからです。"

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/03/25 17:03

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