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"法的には、会社が正当な理由なく就労を拒否してきたときは、給与満額を請求できることになります。民法536条の「債権者の責に帰すべき事由」に該当し、「反対給付」とは、労働の対価であるお給料のことだからです。"
cinefuk のブックマーク 2019/03/25 17:03
逆らうと恐怖の福岡配転、ボーナス3万円、労基法違反で書類送検の「竹屋」 | 『ぶられぽ.com』[労働][ブラック企業][法律]"法的には、会社が正当な理由なく就労を拒否してきたときは、給与満額を請求できることになります。民法536条の「債権者の責に帰すべき事由」に該当し、「反対給付」とは、労働の対価であるお給料のことだからです。"2019/03/25 17:03
"法的には、会社が正当な理由なく就労を拒否してきたときは、給与満額を請求できることになります。民法536条の「債権者の責に帰すべき事由」に該当し、「反対給付」とは、労働の対価であるお給料のことだからです。"
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burarepo.com2019/03/25
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