労働条件通知書の交付が義務化されているので、そこに必ず有給休暇について書いてあるはず。

somefilessomefiles のブックマーク 2019/04/08 23:56

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「バイトのシフト代替要員」問題について話をするときは、大前提として「アルバイトの有給休暇」(労働基準法39条)について知っておきたい - 頭の上にミカンをのせる

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