逮捕は特殊事例である。警察に逮捕する自由はない。逮捕する職権もない。逮捕を許可する権利を持つのは裁判所である。

deep_onedeep_one のブックマーク 2019/05/10 11:54

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警察には「逮捕・摘発しない自由」がある

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