育介法26条は指針で養育状況把握・本人の意向斟酌・代替手段の有無確認等を事業主に求めているし育休後の「通常の人事異動ルールから外れている」配転は不利益扱いなのでどう転んでもヤバイ会社扱いは免れないのでは

tetzltetzl のブックマーク 2019/06/03 22:42

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「育休復帰、即転勤」で炎上、カネカ元社員と妻を直撃

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