「同意があった」と過失により誤認したと認定された場合、刑法上では無罪になってしまうが、損害賠償は過失による損害にも適用される。

asanoshiro200014asanoshiro200014 のブックマーク 2019/07/09 14:57

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伊藤詩織さん「やめてと伝えた」と証言 山口さんは「同意があった」と真っ向対立 - 弁護士ドットコムニュース

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