"親など生活を支える者がその影響力を利用し、18歳未満の子どもにわいせつ行為などをした場合、暴行や脅迫がなくても、処罰できる"。監護者性交等罪と監護者わいせつ罪。18歳になったら要件を満たさなくなる……。

p8qp8q のブックマーク 2019/10/02 04:00

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実の娘と性交、父親に懲役9年判決 中学生の頃から常習:朝日新聞デジタル

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