『障害認定を受けたときには加入していなくても、その障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関を受診した日、つまり初診日の前日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の受給資格はあるのだ。』

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/12/27 13:38

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