厚生労働省によると検査対象となるのは新型肺炎患者との濃厚接触や流行地域への渡航歴があり37.5度以上の発熱と入院が必要な肺炎が疑われる症状がある場合。ただ実際に検査するかは医師の総合的判断に委ねられて

nunuxnunux のブックマーク 2020/02/25 21:25

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医療機関たらい回しも 疑い受診、断られ―「検査基準あいまい」・新型肺炎:時事ドットコム

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