“市販の肥料や、自宅の薪ストーブで出た肥料として使われる灰「草木灰」を無届けで販売したなどとして、肥料取締法違反の疑い…品質や農作物などの安全性を確保するため、肥料の販売には都道府県への届け出が必要”

deadwoodmandeadwoodman のブックマーク 2020/06/17 18:08

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「違法と思わなかった」フリマアプリで肥料など販売 書類送検 | NHKニュース

    余った園芸用の肥料をフリマアプリで販売したことが違法な無届け販売にあたるなどとして、全国各地の男女7人が書類送検されました。いずれも「違法とは思わなかった」と話しているということで、警視庁は出品にあ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう