このケースでは「同じ内容の作業を担う」ことが「同一労働」ではないと判断された、ということなんだろうか、正規職員としての責任や非常時に求められるものとかの違いがあるんだろうか。

suminotigersuminotiger のブックマーク 2020/10/13 15:45

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アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

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