実際、子どもの保護者としては子どもの姓を名乗ったりもするし。→“公的には旧姓のみを法的な裏付けを得て、使い続けられるようにします。ファミリーネームは私的な場面で使うことになります。 ”

oritakooritako のブックマーク 2020/11/04 12:42

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