判事はフォーラム・ノン・コンビニエンス原則に基づき却テスラ側の却下動議を認めたが、日本での裁判においてテスラが車の設計に関する機密性の高い情報を適切な守秘命令のもとで利用可能にすることが条件だという。

dltltdltlt のブックマーク 2020/11/28 18:20

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UNITED STATES DISTRICT COURT : NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA | TOMOMI UMEDA, et al., Plaintiffs, v. TESLA INC., Defendant. | Case No.20-cv-02926-SVK | ORDER GRANTING DEFENDANT’S MOTION TO DISMISS ON GROUNDS OF FORUM NON CONVENIENS | Dated:September 23,

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