これ、考え方が逆じゃないのか? 大深度に及ぶ地権者の権利を弱めることで大深度地下の公共工事(道路・地下鉄・地下水路等)を容易にする事を目的とした法律だろう。

minamihiroharuminamihiroharu のブックマーク 2020/12/12 08:47

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(追記あり)

    「平成十二年法律第八十七号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称「大深度地下使用法」)」 により、そこで定義する大深度の地下(地下40m~100m)開発に際しては認可が必要なので、つまり「勝手...

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