株式の譲渡益や配当金など金融取引によって得た利益である金融所得は、給与などの所得とは合算されないうえ、税率は所得や、得た利益に関係なく一律20%(うち5%分が住民税)課税される

kechackkechack のブックマーク 2021/09/23 23:15

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