『「違憲と評価する余地がある」とした一審判決を支持した。憲法判断は示さず』余地がある、というのは判断にはならないという事か。日本の司法手続きに違憲審査の手段がないのは本当に大問題。

deep_onedeep_one のブックマーク 2022/01/27 14:35

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二審も「違憲余地あり」 国会召集訴訟、請求は退ける | 共同通信

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