id:sononon 編曲権(著作権法27条)は著作者人格権ではなく著作権(財産権)の一つ。同一性保持権(20条)は著作者人格権だが。音楽業界で言う編曲・アレンジの全てが著作権法で言う編曲に必ずしも該当するわけではない。

lenhailenhai のブックマーク 2022/02/03 11:15

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あくまのゴート on Twitter: "人気VTuber、楽曲の無断使用で謝罪 「著作権って難しいよね」作者指摘で発覚...動画は非公開に https://t.co/ayDeq6PWH1 この件、誤解も多そうなのでどういう点が問題なのか私の考えを以下ツリーに書いていきます。"

    人気VTuber、楽曲の無断使用で謝罪 「著作権って難しいよね」作者指摘で発覚...動画は非公開に https://t.co/ayDeq6PWH1 この件、誤解も多そうなのでどういう点が問題なのか私の考えを以下ツリーに書いていきます。

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