解雇訴訟は、解雇通知に記載された解雇理由の相当性を争うのが基本で、後付は原則不可→本当の解雇理由がインサイダーで、かつ(合意退職ならともかく)訴訟沙汰なら、解雇時にその旨を通知しないのは考え難い。

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/11/18 14:05

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