この件、弁護士間で見解は分かれてるようだが、この方の見解には概ね同意。どの道「合法的に入手した」件については裁判で明らかにせざるを得ないだろうし、訴訟が刑事ではなく民事なので裁判次第だろうな。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2022/12/13 15:16

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう