著作権法の引用の範疇を満たしていれば暇空の勝ちだが、そうでなければのりこえねっとの勝ち。個人的には対colabo裁判より、こっちの方が俄然興味ある。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2022/12/23 21:34

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