“火災時などの一時避難場所として設置されているバルコニーには、高さ72センチの鉄柵以外に転落防止措置はなかったと指摘。建築基準法上、2階以上は1.1メートル以上の柵や金網などの設置が義務付けられて”

zu2zu2 のブックマーク 2023/02/27 23:28

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