“ 最低賃金に満たない額しか支払われていなかったときは、最低賃金との差額を請求できる。賃金の請求権の消滅時効は3年なので、過去3年間分の請求が可能だ。”

NAPORINNAPORIN のブックマーク 2023/10/01 13:53

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

10月から最低賃金引き上げ! 知っておきたい「セルフチェック」の方法(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    10月上旬から中旬にかけて、都道府県ごとの地域別最低賃金が改定される。 物価上昇による生活への影響などが考慮され、今回の改定では、従来と比較して、大幅な引き上げが実現することとなっている。47都道府県で...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう