親の同意項目を作る事によって「未成年者の詐術」を利用しているのか。民法21条「未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません」

sirotarsirotar のブックマーク 2023/10/21 15:48

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