傷害(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)と保護責任者遺棄(5年以下の懲役)。加算されるわけではなく重い方を適用、傷害罪の大半は3年以下、初犯なら執行猶予が相場らしい。厳しい方なのかも。釈然としない。

kamezokamezo のブックマーク 2024/02/28 22:19

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