合理的に判断とはなんだったのか→「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」(警察官職務執行法 第2条の一部抜粋)

mur2mur2 のブックマーク 2024/06/06 23:22

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