業者に対して、過払い金のほか、慰謝料や弁護士費用など計310万円を原告の男性に支払うよう命じていたことがわかった。灰色金利は09年末までに廃止されることが決まっており、同様の判断は4月に札幌高裁も出し

sarutorusarutoru のブックマーク 2007/08/13 23:44

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http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200708080141.html

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