「厚生労働省の指針の第4は、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「思想及び信条」「労働組合への加入状況」に関する情報を収集してはならないとして」

ishikawa-kzishikawa-kz のブックマーク 2012/02/11 18:34

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