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一回的な不倫に対する処分について - la_causette
タレントの山本モナさんが、読売の二岡智宏選手と不倫をしたとして、レギュラー番組の降板・謹慎等の重... タレントの山本モナさんが、読売の二岡智宏選手と不倫をしたとして、レギュラー番組の降板・謹慎等の重い処分を科せられる旨報道されています。 しかし、不倫というのは、当事者の配偶者との関係で不法行為となるに過ぎず、基本的には私的領域に関することであって、現代の日本では犯罪行為ではありません。そのようなことで職業上の地位が大いに損なわれるというのは、私は妥当性を欠くように思います。もちろん、妻子ある男子労働者が同じ職場の未成年の女子労働者と長期間にわたり不倫な関係を結び、その同僚を姙娠させ退職のやむなきに至らしめた等の事情がある場合には、「著しく風紀・秩序を乱して会社の体面を汚し、損害を与えた」(東京高判昭和41年7月30日判時457号60頁)として一定の処分を科すというのは判らないでもありません。しかし、報道されている限り、上記両者の関係は一回的なものに過ぎず、しかも肉体関係にまで至ったことを当
2008/07/17 リンク