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外国の住所を登記する際に注意すべきこと
カタカナに引き直して登記することが原則 外国人が役員である場合や外国会社が合同会社の社員である場合... カタカナに引き直して登記することが原則 外国人が役員である場合や外国会社が合同会社の社員である場合において、その氏名又は名称及び住所は、外国文字で登記することはできません。 その場合は、その外国文字を漢字とカタカナに引きなおして登記することになります。 ただし、中国や台湾、韓国などで漢字が使用されている場合は、原則として、そのまま登記することができます。 外国の住所をカタカナ表記に引きなおす法則は、訳者によってさまざまだと思います。ご参考までに、私が翻訳する際に注意していることをいくつかご紹介します。 国名は正式名で表記する まず、国名の表記は、原則として、正式名で登記すべきでしょう。正式名は、外務省が作成した国名表によるべきといわれることがありますが、その国名表は、外務省の内部文書であるらしく、私自身も見たことがありません。そこで、私は、外務省のホームページで使用されている表記に従ってい