エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
NHK受信料訴訟・大法廷判決が残した禍根。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
NHK受信料訴訟・大法廷判決が残した禍根。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
ここ数年、何かと話題になることが多かったNHK受信料の支払いをめぐる訴訟。 特に、受信契約を締結して... ここ数年、何かと話題になることが多かったNHK受信料の支払いをめぐる訴訟。 特に、受信契約を締結していない「受信設備設置者」に対して、NHKが契約締結を前提とした受信料支払いを請求できるのか、という問題は、実務上も法理論上も様々な論点を孕んでおり、下級審判決が出るたびに議論が盛り上がったものだった。 憲法解釈が争点になっていたこともあって、最高裁では大法廷にまで回付され、原審でNHKが勝訴しているにもかかわらず弁論が行われたことで、「これは、遂に画期的な・・・」という期待も一瞬高まったのだが、結果的には「上告棄却」。 さすがに、「受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で(あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で)受信契約が成立する」というNHK(日本放送協会)側の主張(主位的主張)は退けられたものの、 「放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強