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控訴審判決を受けて - 佐藤栄佐久 公式ブログ
土地を不当に高く買わせる事で実際の価格との差額分1億7千万円余りの利益供与を受けた、それが収賄だ、... 土地を不当に高く買わせる事で実際の価格との差額分1億7千万円余りの利益供与を受けた、それが収賄だ、というのが検察にとって、今回の事件だったはずだ。 一審で1億7千万円のうち、1億円分は認められなかった。 それでも「差額の利益」は認定された。 二審では残り7千万円余りも認定されなかった。 検察が恣意的に現実離れした基準を使って査定し、無理やりひねり出した差額の根拠を一切認定しなかったのだ。 8億7千万円の価値がある土地を8億7千万円で売却した。後に残ったのはそういうことだ。 常識的に読むなら、利益の供与はなかった。 追徴金のない収賄事件など、前代未聞だという。 土地取引によって私が不当な利益を得たという、検察の主張はほぼ全て斥けられ、空っぽになったといってもいい。 「換金の利益」という言葉が残った。 「土地を売ってお金にすること」ということだろう。 そこに含まれる事実は、通常の商取引以外の何