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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 条文 | 法なび法令検索
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及... 第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2008/11/27 リンク