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土地区画整理法施行法 条文 | 法なび法令検索
第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「新法」という。)の施行の際第十条の規定に... 第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「新法」という。)の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第三条第一項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。 第三条 新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び第八条において「旧組合」という。)又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条及び第十四条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)
2008/11/27 リンク