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国有資産等所在市町村交付金法 条文 | 法なび法令検索
第二条 国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月... 第二条 国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付する。 二 空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。以下同じ。)の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)又は国が自衛隊の設置する飛行場若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。)において一般公衆の利用に供する目的
2008/11/27 リンク