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他人の著作物をサムネイル画像にすることは許されるのか!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策③】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~
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他人の著作物をサムネイル画像にすることは許されるのか!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策③】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~
さて、前々回(インターネット上の情報利用と著作権侵害について)、前回(書き込みやレビューの2次利用... さて、前々回(インターネット上の情報利用と著作権侵害について)、前回(書き込みやレビューの2次利用について)と書きました。 今回もEC運営者の著作権シリーズになります。今回は、EC運営者が他人が著作権を有する「著作物」をサムネイル画像にすることについて書きたいと思います。商品を売る際に、その商品の画像をサムネイルにしたりとEC運営者にとって関係の深い部分なので、ご確認いただけたらな~と思います。 EC運営者の方ならご存知かと思いますが、サムネイル画像とは、このサイトでゆうとPCからなら左上、スマホなら一番上に表示されてる画像です。 今回も法律の仕組みを知っていただくために長く書いてしまいましたが、そんなんどうでもいい!結局どうすればよいの!?というかたは、「3 まとめ(サムネイル作成のために具体的に知っておくべきこと)」からご覧下さい。 1 他人の「著作物」をサムネイル画像で利用する場合に