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医師名乗り講演 男を書類送検 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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学位の詐称は軽犯罪法違反です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 医師法 第十八条 ... 学位の詐称は軽犯罪法違反です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 医師法 第十八条 1 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 ・・・・ 厚生省健康政策局総務課編「医療法・医師法(歯科医師法)解」P413 名称独占 医師以外の者は、医師又は医師と紛らわしいような名称を用いてはならない。これは一定の能力を保証した医師のみに医業を認めるとともに、医師という名称に対する国民の信頼を担保しようとするものである。 P429 【解】一、本条は、医師の名称を医師に独占させる規定である。旧法においてはこの規定がなかったので、医師でなく限られた範囲