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裁判所の判断は検察とは全く異なった - warbler’s diary
この記事↓の続きです。 【裁判所と検察の判断内容の比較】 ブログ記事『「美味しんぼ」叩きの3ババトリ... この記事↓の続きです。 【裁判所と検察の判断内容の比較】 ブログ記事『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』に対して、名誉毀損が成立するかどうかの判断が裁判所と検察で大きく異なりました。「事実摘示型」の名誉毀損の構成となるので、両者の判断内容をそのまま比較することができます。東京地裁の判決文の本件記載1-①が検察で名誉毀損罪が成立するかどうか検討された部分になります。 1.「3ババトリオが安価な線量バッジを高く売りつけ暴利を得た」と読めるか? <裁判所の判断> 「表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の読者(閲覧者)の普通の注意と読み方(閲覧の仕方)とを基準として判断すべきであると解されるところ(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),前記(1)アによれば,本件記載1―①の前には,原告及び他の2人のツイ
2018/11/27 リンク