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文書交通滞在費の国庫への返納・寄附は公職選挙法違反 - 事実を整える
国会議員の文書交通滞在費について、「余ったなら国に返金(寄附)すればいい」と言う人が居ます。 残念... 国会議員の文書交通滞在費について、「余ったなら国に返金(寄附)すればいい」と言う人が居ます。 残念ながら、現時点ではそれは違法なのです。 文書交通滞在費の国庫への返納・寄附は公職選挙法違反 歳費は国庫への返納・寄附が可能になる法改正がなされた いわゆる「歳費返納法」 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 文書交通滞在費は返納・寄附可能な規定なし まとめ 文書交通滞在費の国庫への返納・寄附は公職選挙法違反 (公職の候補者等の寄附の禁止) 第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。 -以下省略 「当該選挙区内にある者」の解釈については国会答弁がありま
2021/11/15 リンク