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ついに映画泥棒と遭遇してしまった!!その時の対処法と私が思う映画館でのマナーの話 - 近畿地方から送るゆる~いブログ
あれだけ予告で流れていてもやるのか映画泥棒 ここ2年程は週に1回、2回と映画館に行き、このブログでも... あれだけ予告で流れていてもやるのか映画泥棒 ここ2年程は週に1回、2回と映画館に行き、このブログでも映画レビューをしているのですが、ついに映画泥棒と遭遇したのでその話を書いていきたいと思います。 前提に映画泥棒というのはどういった罪になるのか。映画冒頭でも「撮影・録音は犯罪です」と何度も聞かされているのですが「著作権法30条1項の適用除外(第4条)」となります。この著作権法30条4条の除外という点に注目して欲しいのですが、4条には以下のように書かれています。 公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。(wiki参照) この項目の「除外」なので映画館での映画は私的目的であっても原則として刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円の罰金またはこれらの併科となる)と書かれ
2019/06/11 リンク