サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
会話術
2ndstory.jp
事例の場合、2019年以降の売却では、2018年中の売却で利用できていた居住用財産の3,000万円控除と10年超所有の軽減税率が利用できません。そのため、利益に対して20.315%の税金が課税され、約金731万円もの税額となります。 お手元に残る金額は、約金3,069万円のため、2018年中に売却した場合と比べると、約金646万円も多くの税金を支払う必要があります。 以上のように、税金控除が適用されることにより、大きな税額を控除できることがわかりました。では、あなたの不動産の場合はいかがでしょうか?特別控除の種類によって、適用の条件も異なるため、2018年中の売却で税金控除が利用できる不動産の2パターンについてひとつひとつ説明します。 この記事では、不動産の税金についてできるだけわかりやすく説明をしていますが、不動産売却時の基本的な計算方法は次の記事をご覧ください。 売却後では遅い!自宅や
不動産を売却するときに、売却の利益にかかる税金を譲渡税といいます。 別の記事( 不動産を売却するとどれくらいの税金がかかるのか?【軽減税率・基礎編】・不動産を売却するときの税金は安くなる?【軽減税率と3,000万円控除編】 )でもご説明をしましたが、居住用財産の特例などで控除できれば、譲渡税が課税されない事例も多くあります。 譲渡税の基礎については、基本的な計算方法及び各特例の特徴などを次の記事(不動産売却論)にまとめてあります。ぜひ、ご覧下さい。 売却後では遅い!自宅や実家を売る前に絶対抑えるべき税金を徹底解説 しかし、不動産の取得時期が古く、購入金額がわからない場合や、特例が利用できない相続した不動産の売却などの場合は、譲渡税が高額になりやすいものです。 今回は、譲渡税の基本を踏まえたうえで、市街地価格指数を用いた譲渡税の計算方法をわかりやすく説明していきます。 最後までお読み頂ければ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『売却コンシェルジュ|不動産売却の専門家がいる不動産会社』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く