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管理物件敷地内で怪我
1.土地の工作物等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物... 1.土地の工作物等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うものとされ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者がその損害を賠償しなければならないと規定されています(民法717条1項)。 これは一般に「土地工作物責任」といわれ、通常の不法行為による損害賠償請求(民法709条)と比べ、無過失責任であることが大きな特徴です。 土地工作物には、建物本体のほかエレベータ、エスカレータ、配水管、電気配線、プール、スキー場のゲレンデ、公園、池、踏切道、駅のホーム、道路など土地に定着しているものが含まれ、その設置や保存に不備があれば損害賠償を請求される可能性があります。 道路に設置されたマンホールも土地工作物であり、マンホール工事の段差部分につまずき転倒した原動機付自転車による事故