エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
公認会計士の株取引
被監査会社の株式取引が制限されているのは、インサイダー取引の防止もありますが、監査論上でいうとこ... 被監査会社の株式取引が制限されているのは、インサイダー取引の防止もありますが、監査論上でいうところの経済的独立性を確保するということが第一の目的です。公認会計士法の規制のほか、SECや監査法人内での内規によりさらに厳重となっていることが通例です。重箱の隅のような部分については、曖昧な点もあって自信がないのですが、監査法人内では、以下のようなことを言われています(以下ではこれらを区別せずに記載しています) 被監査会社の株式=当然だめです。自分が関わっていなくても所属する事務所が監査していれば同様です。例えば、あなたが東京事務所に所属していたとして、同じ法人の大阪事務所や福岡事務所のクライアントも駄目ということです。 また、株式だけでなく、投資信託も監査対象ですので、所属事務所が監査をしている投資信託の購入はできません。 被監査会社の関係会社=親会社と子会社で監査人が違うケースがしばしばありま