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中古物件購入後の瑕疵担保責任と消費者契約法について
法人(宅建業者ではない)から、宅建業者仲介で中古物件を購入しました。 古い物件であることから、売主... 法人(宅建業者ではない)から、宅建業者仲介で中古物件を購入しました。 古い物件であることから、売主の瑕疵担保責任を抹消する特約にて契約し、引渡も済みました。 が、引渡直後にシロアリ(駆除/防虫が困難な種類で現状、発見都度駆除を繰り返すしかなく、根本解決は改築ぐらいしかない。)が発見されました。 (もちろん契約時には「シロアリの発生は現在まで確認していない。」旨の状況報告書を受領しています。) 立地条件から現行の建築基準法では建替/改築ができないため、完全駆除ができない以上、長い将来で考えると、建物の対処が非常に困難な物件となります。 このため、契約解除を行いたいのですが、消費者契約法によって「瑕疵担保責任の抹消」を無効化し、 現状、瑕疵に対する有効な手段がなく、また将来的なリスク/コストも算定できないということで、契約解除することは可能でしょうか?。